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第4回浜松市都市景観審議会会議録

開催日時2008/05/19(月)
午後3時00分から午後5時00分
開催場所市役所本館8階 運営委員会室
出席状況出席委員
  川口 宗敏(会長)、 小杉山 晃一(職務代理者)、
  勝山 邦子、 上村 計介、 匂坂 友和、 古橋  猛、
  堀川 和子、 牧野 怜子、 松下 豊士、 三宅 淳子、
  山田 眞二、 山田 正樹

事 務 局    
  織田村都市計画部長 
  都市開発課    鈴木課長  平野課長補佐
           大村都市デザイングループ長
           大石屋外広告物グループ長
  緑 政 課    永田課長 
           斉藤緑地保全グループ長

代  理  
  静岡県浜松土木事務所都市計画課長 武中英雄(斉藤次義委員)
         
欠席委員   
  天野 勝博、 飯尾 清三、 塚本 こなみ、
  三橋 閑花、 盛谷 明弘

傍聴者2人(一般:0人、記者:2人)
議事内容・ 市民の森の指定について(諮問)
・ 保存樹木の指定について(諮問)
・ 保存樹木の指定解除について(諮問)
・ 浜松市景観形成基本計画策定について(報告)
・ 浜松市風力発電施設に関するガイドラインの改正について(報告)
会議録作成者都市開発課 都市デザイングループ 遠矢
緑政課       緑地保全グループ  栗原
記録の方法発言者の要点記録
録音の有無  無
会議記録1 開 会

2 挨 拶
   織田村都市計画部長
      委員及び事務局職員の紹介

3 議 事
・市民の森の指定について(諮問)(緑政課)
川口会長
〔 議案について事務局の説明を求める 〕
事務局(緑政課)
〔 説明 〕
-質疑応答-
古橋委員
 配布資料について2点錯誤と思われます。1つは累計の値が違うこと。もう一つは、資料の中の公図写しの着色が凡例と逆だと思います。
事務局(緑政課)
 まず、ご指摘の1つめの市民の森の累計地積の違いの件ですが、「112,622.19†」となっておりますが、正しくは、「112,622.18†」です。もう1つの、公図写しの着色が凡例と異なる件ですが、凡例の着色が誤りで、「今回指定申請地」が赤色で、「既指定地」が黄色です。2件とも錯誤であり、申し訳ありませんでした。
古橋委員
 市民の森の制度では地主が維持管理することになっておりますが、今回の申請は地主が 東京の方で遠方ですが、管理はどのようにするのですか。
事務局(緑政課)   
 地主が、浜松市内の造園業者に依頼して、枝打ち等の維持管理を行ってもらうことになります。なお、市は地主に対して、1平方メートルあたり、年間40円の報償金を支払っております。
-採決-
川口会長
 市民の森の指定について、お諮りいたします。
 本案は、諮問のとおり答申することに異議ありませんか。
委員一同
 異議無し。
川口会長
 では、ご異議なしと認め、諮問の通り決定いたします。

・保存樹木の指定について(諮問)(緑政課)
川口会長
〔 議案について事務局の説明を求める 〕
事務局(緑政課)
〔 説明 〕
-質疑応答-
(なし)
-採決-
川口会長
 保存樹木の指定について、お諮りいたします。
 本案は、諮問のとおり答申することに異議ありませんか。
委員一同
 異議無し。
川口会長
 では、ご異議なしと認め、諮問の通り決定いたします。

・保存樹木の指定解除について(諮問)(緑政課)
川口会長
〔 議案について事務局の説明を求める 〕
事務局(緑政課)
〔 説明 〕
-質疑応答-
小杉山委員
 ヨーロッパにおける樹木の保存の制度について調査したところ、ヨーロッパでは市街地内のモニュメント的な樹木を保存するために、倒木等による被害が発生した場合の補償制度というものが連邦ごとに設けられていて、実際に運用されているようです。
 しかし、日本では残念ながら、そういった制度は聞いたことがないのですが、将来的に保存樹木の存続の可能性を高めるために、補償制度などの措置を検討する余地があるのではないでしょうか。
事務局(緑政課)
 街路樹など公共の樹木が倒れた場合には、補償制度がありますが、個人の所有物に対する補償制度というのはありません。今後、検討していきたいと思います。
川口会長
 街路樹等の公共樹木ではなく、民所有樹木に対する行政の補償制度というものを検討していたただきたいと思います。
事務局(緑政課)
 現時点では、民所有樹木に対する補償というのは難しいとは思いますが、市が保存樹木として指定する場合の今後の検討課題だと思います。
川口会長
 今回のように民民の関係によって指定解除せざるを得ないという場合に、補償制度などで対応し解除を防ぐ(保存樹木として存続させる)ということを、浜松市が全国に先駆けて  やっていただくということを、是非、検討していただきたいと思います。
事務局(緑政課)
 今後、研究していきたいと思います。
斉藤委員代理
 県の天然記念物について調べてみたのですが、民所有の天然記念物が個人に損害を与えてしまうようなことが生じた場合は、所有者が賠償責任を負うということでした。それに対する県としての助成制度や、賠償制度はないというのが、県の教育委員会の回答でした。
川口会長
 確かに保険制度に入らないと、補償というのは難しいと思います。従って、保存樹木に指定する際には、保険に入るといった事項が必要だと思います。
古橋委員
 民所有樹木でしかも隣接地の住宅に近いという条件の場合、保存樹木として指定するのは難しいと思います。
事務局(緑政課)
 指定要件につきましても、今後の検討課題といたします。
-採決-
川口会長
 保存樹木の指定解除について、お諮りいたします。
 本案は、諮問のとおり答申することに異議ありませんか。
委員一同
 異議無し。
川口会長
 では、ご異議なしと認め、諮問の通り決定いたします。

・浜松市景観形成基本計画について(報告)(都市開発課)
川口会長
〔 議案について事務局の説明を求める 〕
事務局(都市開発課)
〔 説明 〕
  ・パブリック・コメント制度の実施方法について
  ・新聞記事について
  ・景観条例について

・浜松市風力発電施設に関するガイドラインの改正について(報告) (都市開発課)
川口会長
〔 議案について事務局の説明を求める 〕 
事務局(都市開発課)
〔 説明 〕
  ・ガイドラインの改正点について
  ・計画が進んでいるものの情報
  ・計画中と聞いているものの情報
-質疑応答-
古橋委員
 「ガイドラインの主な改正点(案)」に書かれている「1ページー3建設等に当たっての調整手順」の(2)の文で「当該調査計画の概要(構想)」と書いてあるが、この「構想」というのは、説明のために書いてあるのですか。
事務局(都市開発課)
 そうです。分かりやすく説明したものです。
古橋委員
 「【資料】ガイドライン改正案」の2ページ目の「3 建設等に当たっての調整手順」の(6)のイの文の中で「(ア)†(イ)」とありますが、(ア)(イ)の2点しかないのだから、「†」はいらないのではないかと思います。
 また上記の部分で、「環境影響評価方法書」、「環境影響評価方法書案」等の表記の仕方で分かりにくい部分があるので、文言の整理をした方がいいと思います。
 また、4ページ目の(14)のウで「市は、(6)の規定にかかわらず、」と書いてありますが、(7)ではないですか。
事務局(都市開発課)
 ご指摘のあった箇所については、再度チェックし、庁内にて協議いたします。

4 その他
川口会長
〔 その他の事項について事務局の説明を求める 〕
事務局(都市開発課)
〔 浜松市都市景観審議会条例の改正の方向性について 〕
  ・「浜松市附属機関の設置及び運営に関する基本方針」の見直しに
    伴う景観審議会の今後の改正についての説明
〔 浜松市屋外広告物条例の規定による告示について 〕
  ・平成20年5月19日付浜松市告示第234号
  (平成17年浜松市告示第352号(浜松市屋外広告物条例の規定
   による区域等の指定)の一部改正)
  1 村櫛舘山寺有料道路の無料化に伴う路線名の改正
  2 街路樹等の樹名板及びベンチ、花壇に寄贈者名を入れることを
    可能とすることに伴う改正

5 閉 会
   織田村都市計画部長挨拶
   今後の審議会開催予定
    次回の開催については平成20年8月28日(木)の午後を予定。

会議録署名人




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