| 1 開会 事務局(岡田専門監)
2 挨拶
(島田環境部次長)本日はお忙しい中ご参集頂き、ありがとうございます。
今回は、前回2/8に引き続き、竜頭山風力発電所設置事業環境影響評価報告書(案)について審議をしていただく。
前回の会議では、事業者から概要の説明を受けた上で、委員の皆様から多くの質問、意見が寄せられたところであり、その後においても、メールで質問が寄せられている。
今回の会議では、事業者からこれらに対する補足説明を受け、事業内容について委員の皆様の理解をより深めた上で、審議をしていただきたい。
竜頭山で建設が予定されている計画は、北区で予定されている、ふそう風力発電株式会社の浜松風力発電事業と同様に、全国屈指の規模である。
風力発電は、CO2削減に有効なクリーンエネルギーとして大変注目されているが、地域の自然環境への影響について、十分な配慮がなされるべきと考えている。
委員の方それぞれの立場からご発言いただき、有意義な会議としていただけるようお願いして挨拶に代える。
(小杉山部会長)お忙しいところお集まりいただきありがとうございます
今回の竜頭山の計画は、本部会としては2回目の案件であるが、2回目にして全国屈指の規模の計画が出てきている。
部会の議論を聞く中でも、1つ1つの案件の問題だけでなく、浜松市なり、日本全体として風力発電に対してどういう取り組みをするべきなのか、という大きな話題に強い興味が集まっていると感じる。
このような大きな計画が出てくる背景としては、地球温暖化対策やエネルギーの安全保障の観点から、風力発電が求められているという状況がある。
現在、RPS(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)制度はあるが、環境保全の観点からは「義務量が低い」との声が上がっており、本市域内での風力発電建設の圧力は、今後一段落するのではなく、さらに高まってくる可能性が高い。
その状況をどう考えるのか、我々は大変大きな問題を抱えている。
今回の案件を1つのきっかけとして、市の方でも、1つ1つの案件を越えた、広い観点からの議論が始まることを期待している。
≪資料確認≫
≪会議の成立≫
10名中9名が出席し、過半数に達しており、浜松市環境審議会規程第6条第2項により部会が成立。
傍聴者が3名、報道機関が1名いることを報告。(※会議途中で、報道機関が1名追加で入室)
事務局(岡田専門監)それでは、これより議事に入る。
議事進行は、浜松市環境審議会規程第6条1項に基づき、部会長にお願いする。
3 議事
(1) 竜頭山風力発電所設置事業環境影響評価報告書(案)の事業者説明
(部会長) それでは、次第に従って会議を進めていくので、ご協力のほど宜しくお願いする。
まず、「(1)竜頭山風力発電所設置事業環境影響評価報告書(案)の事業者説明」について、事業者から説明する。
≪事業者入場、準備≫
≪事業者説明≫
(部会長)まだ手元に資料が届かないので、意見を言いようがない部分も残っている。
本日の配布資料とほぼ同じような資料が、事前に委員の方に配られているので、あらかじめ、どのような回答があるかは目を通していただいていると思う。
意見の中には、この場で答えて済む問題と、環境影響評価報告書(案)の書き替えが必要なものとがあるので、それを分けて考えるため、回答書に修正欄というものを付けて、環境影響評価報告書(案)を修正する項目には事業者の側で○を付けてもらっている。
先ほどの事業者の説明では不足していると思われる箇所、また、環境影響評価報告書(案)を書き替えるべきなのに、修正欄に○が付いていない箇所などについて、重点的にご意見をいただければと思う。
(委員)「残置森林率は開発面積の割合で定められる」とあるが、風車が設置されているどういう場所との割合なのか。
(事業者)緑の内側が改変場所になるが、協議によって、風車の敷地から幅何mと指示されたり、あるいは面積、つまり割合で決まったりする場合もあり、あえて数字は省かせていただいた。
(委員)どこと協議して決めるのか。
(事業者)林地開発の協議となるので、県と協議する。
(委員)このような質問をするのは、適正規模の台数を考える上で、残置森林をどれくらい置かなければいけないか、すなわち41基の設置がその基準に適っているのかを知りたかったためである。
風車間の距離は、風車のブレードの何倍離す、という基準は設置する側の都合であり、どれだけ緑を残さなければならないかというのは、現地の環境の問題である。
ただ、今のように現地の状況によって決める、というような話だと、基準としては曖昧である。
(事業者)今回の計画にあたり、残置森林の基準について、県から聞いていない。
しかし、この案件とは別に、当社で静岡県内に風力発電所を設置した際には、風車の中心から何mの範囲を残置森林として残しなさい、という指導を受けている。
今回もそういう指導になるのか、あるいは面積割合になるのかは、まだ分からない。
(委員)風力発電所の敷地とは、緑色を含めたものか。
(事業者)緑色の部分も含めて、当社が用地として取得する。
(委員)ブレード旋回範囲内に風車が上面を向くように配置されているが、これはどういう意味か。
(事業者)風車ブレードは、風向きにあわせて360度旋回するため、範囲が分かりやすいようこのように描いた。
(委員)この絵では分かりにくい。資料として出してくるレベルのものではない。
それと、図面の水路工だが、これはどこの水を受けるのか。
これだと切り土部分の水しか受けられないのではないか。盛土部分も含めた敷地全体の排水はどうなるのか。
また、平面図と断面図の左右が逆になっている。
(事業者)盛土部分については、この図面には書かれていないが、必要によっては排水溝を設置する。
(委員)水が流れるということは、土砂が流れるということである。
排水をするのであれば、敷地の周囲全体に水路工を回さないといけない。実際、前回の案件ではそのようになっていた。
この設計だと、水が半分は流れてしまう。
(事業者)それについては、詳細を把握して設計していきたいと考えている。
(委員)計画がきちんとできていないのに、「問題はない」としていることがおかしい。
設計の標準図を出してくるのであれば、きちんと設計が出来ていることを示さないといけない。
このような標準図を出してきて、環境影響がないとは書けない。図面はきちんと作成してほしい。
詳細を詰めていって設計が変わったのなら、その段階でまた変更した図面を出してくればいい。
また、輸送ルート図の修正忘れがある。
図2-6-3-1の輸送ルート図では、天竜区二俣町を通らないよう前回のものから修正されているが、次の図2-6-3-2ではまだ二俣町を通るようになっている。
このような図を出されて、「影響がない」などと言われても困る。
(委員)残置森林に関連して質問だが、「開発区域内」の定義はどこからどこまでを指すのか。
(事業者)土地を改変する場所と考えており、盛土の法地から、切土の法地までの面積を考えている。
(委員)土地の改変面積ではなく、「開発区域内において残置しなければならない森林が定められている」というのであれば、開発区域内が特定されなければ、残置森林が特定できないのではないか。
(事業者)開発区域と改変面積は同じと考えており、改変する周囲に残置森林を設ける、と捉えている。
(委員)こういう表現が適切か分からないが、その場限りの発言では困る。
開発区域内の定義を確認した上で、今回の開発区域と残置面積がどれくらいで、その割合はどれくらいなのかを明示してください。
(事業者)分かりました。
(委員)図面の中で、赤の線、緑の線ともに実践と破線があるが、違いは何なのか。
また、説明の中で「用地」「開発区域」「敷地」という言葉が出てきたが、どういう整合性があるのか。
さらに、道路を拡幅する箇所も出てくるが、拡幅後の道路は、道路管理者に管理を渡して道路管理者がメンテナンスをすることになると思うが、それを含めて用地とはいわないと思う。
事業者が手を入れたところはメンテナンスする、という説明だが、それはどこまでの範囲なのか、説明していただきたい。
(事業者)風車の旋回範囲は保安伐採を行わなければならないため、その範囲を赤い色で示している。
分かりにくくて申し訳ないが、線の範囲で保安伐採が必要になってくると考えていただければと思う。
(委員)実線と破線の間を保安伐採するということか。
(事業者)そうである。
また、メンテナンスについてだが、盛土の法地から切土の上端を結ぶ面を当社が借地として借りることから、その部分全てをメンテナンスすることになる。
ただし、スーパー林道の拡幅箇所については、道路管理者と協議をしていないため、どちらが管理するかということは決まっていない。
(委員)法面の保護として植生(種子の吹きつけ、植栽)とあるが、単純に種子を吹き付けて芽を出させればいい、という発想では困る。
どんな種類の種子を、どこから持ってきて植えるのかを明記してほしい。
外来種や地域にないものを吹き付けられると、生態系を壊してしまう。
(委員)前回の議事録にも書いてあるが、森林生態系への影響を一番心配している。
それまで木が生えていた土地を切り開いて人工物を作ることで、森林生態系が分断されてしまうのに、それによる影響についてほとんど取り上げられていない。
一番関連があるのは植物の部分だが、環境影響評価報告書(案)の5-131では、予測方法の項目はあるが、実際には方法は書かれていない。
それでいながら、予測結果を見ると、「改変箇所は分散し、1基当たり約0.25haと大規模な地形の改変は行わないことから、植物の生育環境への影響はほとんどない」としている。
なぜそういえるのか、このままでは根拠が分からない。
これで環境影響評価をしたといえるのか。生態学的な根拠を示さずに結論を出していることに疑問を持たざるを得ない。
最初から、「安全だから安全だ」と言っているように見える。
騒音については、東伊豆町のように350mも民家に近づいているわけではないため、今すぐ影響はないと思うが、生態系にはモロに影響が出ることが考えられるので、シビアに評価しなければ納得できない。
(委員)意見・質問表の通し通し番号16番の回答で、「浜松市のガイドラインおよび環境基本計画に基づいて協議」とあるが、具体的に協議は実施したのか。
実施したのであれば、どのような協議を行ったのか。実施していないのであれば、いつの時点で協議を行うかを知りたい。
また、通し番号24番では、風車を当地に41基建てる必要性があるのかを質問しているのに対し、41基建てられるから建てる、という回答になっている。
事業者にとってみれば、「最大限置きたい」ということだと思うが、それで必要性があるといえるのか。
(事業者)通し番号16番については、市のガイドラインに従って市の関係部局と協議を行っている。
環境基本計画については、具体的な協議は行っていない。
事務局(岡田専門監)事務局から補足説明する。
まず、再生可能エネルギー自給に関わる政策については、現在、「新エネルギービジョン」はあるが、その中では民間事業者による風力発電施設については触れられておらず、現時点では存在しない。
また、自然環境保全の基本方針については、環境基本計画の中で、「新エネルギーの利用」も環境施策の基本的方向の1つとして位置づけられている。
新エネルギーの推進については、自然環境の保全を第一に考え、ガイドラインを十分に適用しながら、環境影響を回避・低減するという方向性を示している。
このため、環境審議会や本部会の意見を参考に、環境影響評価報告書(案)のそれぞれの項目をより良いものにしていくという作業を行っているところである。
(委員)環境基本計画に基づいてガイドラインが作成されているのであれば、「ガイドラインに基づいて協議している」という表現なら分かる。
このように“および”と書いてあると、環境基本計画との整合性はどうなのか、となってしまう。
(委員)これは浜松市に聞いたほうがいいのかもしれないが、自然環境保全区域内でわざわざ残土処理をする計画になっている。
風力発電施設41基をどうしても建てる必要があれば、自然環境保全区域内に建てるのも仕方ないとは思うが、これはおかしくないか。
(部会長)今の話に少し関連するので、まとめながら話をさせていただくと、風力発電施設の建設にあたっては、事業者が判断するべきところと、我々が大局的な視点から判断すべきところがある。
事業者は、風力発電施設41基を建てるにあたって、ポリシーなり哲学なりを持って行うのではなく、採算や法律に合致しているかで判断するわけで、その上に立って大局的に判断するのは、我々の役割になってくる。
しかし、この部会はそういう役割は求められていないので、浜松市で大局的な判断をする別の審議会をきちんと立てて、風力発電施設41基の可否や、自然環境保全区域の普通地域で建設することの可否などを話し合わなければ、今の部会ではまとまらないと思う。
その審議会で、例えば「自然環境保全区域の普通地域でも、風力発電施設の建設はすべきではない」という判断が出れば、市のほうでオーソライズされて、事業者に対して方向性が示せるが、現在は法的には何もないため、手続きさえ満たしていればよい、ということになってしまう。
今回の竜頭山の案件が、浜松市における2番目の風力発電施設の計画だが、とりあえず今回で新しい案件を受け入れるのを一時凍結し、第3第4の計画が出てくる前に市のほうで大局的な審議会を立てて進めなければ、案件1つ1つに対して我々が意見を出しても話しにならない。
事務局(岡田専門監)ご質問が出た自然環境保全区域についてだが、これは静岡県の条例であり、第一義的には県が判断を行い、市は、県の担当部局と協議するよう指導している。
また、前回の案件の際、本部会から市への意見書として、新エネルギービジョンの策定、環境影響評価条例の制定、風力発電建設に関するゾーニング、ガイドラインの改定の4項目のご意見をいただいた。
ガイドラインの改定については、委員の方からご指摘があった内容を盛り込んで改定作業を進めている。
新エネルギービジョンについては、企画課や商工課などの関連課と協議をしている。
その中で、民間事業者による風力発電は、市として制御できないこと、また、発電されたエネルギーが他の地域へ接続され市域内で使われないことから、市のエネルギー政策には馴染まないのではないか、ということになった。
このため、新エネルギーのうち、太陽光発電やバイオマス等の再生可能エネルギーについては、地球温暖化対策地域推進計画としての目標を示すことを予定している。
また、風力発電施設を41基建設することへの市の対応については、意見書の2番目、3番目に関わってくる。
市としては、「自然環境の保全」を一番の考え方に据えて、県のレッドデータブックなどの文献を基に、地元の環境調査団体やNPOなどの協力をいただきながら希少動植物の調査を進め、守るべき地域、動・植物などについて把握した中で、来年度から3†4年を目途に、環境影響評価条例の制定の準備を進めていきたい。
(部会長)バードストライクのモニタリングの手法が非常に甘い。
別の会社では、接触センサーを付けたり、監視カメラで映像を24時間撮影し、鳥類の接近を確認したりする計画が出されている。
本案件では、週一回現地を巡回することになっているが、バードストライクを把握できるのか非常に怪しい。モニタリング精度を上げる計画を立ててもらいたい。
次に、動植物の調査については、相当お金をかけて現地を歩き、見つけられるものは発見しているはずなのに、生態系への影響について検討をしていないという環境影響評価段階でのミスで、データがよい方向で活きていない。
今あるデータを生態学的に解析すれば、誰が何を食べているかという食物連鎖が推定でき、生態ピラミッドの頂点にあるものが維持されるために、ピラミッドの裾野がどれだけ維持されなければならないか、という解析ができるはずなのに、それがなされていない。
また、鈴木委員からも意見があったとおり、吹き付けや植栽についての記述はあるが、何をどのような手法でということが見えていないので、環境影響を評価しようがない。
吹きつけをするにしても、外来種なら環境影響があるだろうし、在来種を選ぶのであれば保全的な手法ということができる。
その程度のことは現時点でも書けるレベルだと思うので、誰に読んでもらい、何を評価してもらうのか、という観点で熟度を上げて、環境影響評価報告書(案)を立て直してもらいたい。
(委員)風力発電施設は41台配置可能としているが、配置可能と実際に配置することは違う。
計画では、自然環境保全区域に6基建設する計画となっており、また残土処理も行うことになっているが、わざわざ指定されているエリアに建設するのはいかがなものか。
自然環境保全区域への建設は、できれば外してほしい。もし41基をどうしても配置しなければならないのなら、理由を明記してほしい。
(委員)輸送ルートとして、スーパー林道と一般林道の久保田線が想定されているが、道路の舗装の厚さの規格が違うと思う。
久保田線では、重量物であるブレードを積んだ車両が通ると、特にカーブなどでは内輪差で舗装が変形したりするのではないか。
道路補修などの事後処理について、市と協議しながら配慮をしていただきたい。
(委員)個々の法令の許認可の調整状況についてだが、自然環境保全区域や保安林で事業ができるのかという相談は、県と行っているか。
(事業者)保安林については、当社で過去に建設した事例があり、建設は可能と認識している。
(事業者)自然環境保全区域についてだが、静岡県の条例では、工作物を設置するにあたって保安林の解除をして建設する場合には、そちらの手続きが優先し、自然環境保全区域に関する届出はしなくてよいことになっている。県自然環境課に確認している。
保安林の協議も行っている。
(委員)意見・質問表の52、53について、サンショウウオに関する具体的な対策がないと評価のしようがない。
何か具体的な対策は検討したのか。
(事業者)土砂の流出を防ぐため、区域内周辺をネットで囲んだり、濁水処理のため、水の流れる場所に集水枡を設置したりするなどの対策を考えている。
詳細に検討したい。
(委員)前回の部会で片桐委員から、「飲み水に表流水を使っている地域があるが、その対策をどうするのか?」という質問があったが、今回そのことについて何も書かれていない。
事務局(岡田専門監)それについては、事務局の作業の中で見落とした可能性があるので、また確認する。
(部会長)事業者の側で、今の段階で何か考えはあるか。
(事業者)表流水を使っている地域について調査を行い、対策を考えたい。
(委員)運搬道路について、補強のために垂直壁を建てることになると思うが、どれくらいの規模になるのか。
事業者としても、コンクリート人工物を作ることはお金がかかることだし、できればやりたくないだろうが、どうしても建てなければならない垂直壁が景観にどのような影響を与えるのか、森林の生態系にどのような影響を与えるか、排水はどうなるのかということを、環境影響評価報告書(案)に書いておくべきである。
また、景観について、岳線の写真が出てきたが、スーパー林道沿いにこのように風力発電施設が建つと、景観としてはよろしくないわけで、影響がないと結論付けるのはおかしい。
景観の影響評価を、現在は事業者の中だけでやっているのではないか。
天竜の森駐車場や家老平では風車がかなり見えており、このように影響がありそうな箇所については、もっと密度を高めてシミュレーションを行い、第三者を交えた中でどういう影響があるかを客観的に評価して、環境影響評価報告書(案)に載せていただきたい。
(委員)貴重な植物の移植について、移植した場所が悪いと困る。
どういうところに、どんなふうに移植するかをもっと具体的に示してもらえると、保全することもできる。
例えば、一般の人が自由に入れる場所に貴重種を移植されると、かえってここに貴重種があると知られてしまい、採取されてしまう可能性がある。
(委員)植物の移植は私たちでも過去にやった事例はあるが、相当慎重にやってもうまくいかない確率が高い。
植物の移植は、一度にやるのではなく、何回かに分けてやらないと、全滅して失敗してしまうことも考えられるので、そのような計画を作ったほうがよい。
また、移植が上手くいかなかった場合、遅くならないうちに対策が取れるよう、移植した後の状況を観察するようにしてほしい。
(部会長)他にも質問は多々あると思うが、時間が近づいてきたので、簡単にまとめさせていただく。
今回、委員の方から、「環境影響評価報告書(案)が評価するレベルに達していない」「情報量が足りない」という意見が出ているので、先に進んでいくためにも、十分な情報をきちんと掲載してほしい。
また、質問・意見表を読むと、委員の方から細かい質問・意見が出ているにも関わらず、事業者からの回答が「検討します」だけの場合もある。
環境影響評価報告書(案)を、意見内容を基に具体的に修正するとともに、必要な図面などを追加し、それに対してまた部会で意見を言うということでよろしいか。
≪委員から反対意見なし≫
(部会長)それでは時間が足りないところだが、ここで審議を打ち切り、事務局へ進行をお返しする。
≪事業者退場≫
(3) その他
事務局(岡田専門監)≪説明(浜松市風力発電施設に関するガイドラインの主な改正点)≫
(委員) 誤字だと思うが、6ページの(1)のアの“5に定める指標”は、“4に定める指標”ではないか。
事務局(岡田専門監)訂正いたします。
ガイドラインのご意見等については、メール等でいただければ反映させていきたい。
(委員)ガイドラインについては、浜松市が先行しており、県においてもトップランナーである。
今回のガイドライン改定についても、工事中の基準をガイドラインに入れたり、どのように調整するかを定めたりなど、他の自治体へも波及していくことを考えると、大変結構なことだと思う。
質問だが、新しいガイドラインは、今回の竜頭山の案件に適用するのか。
また、ガイドラインの改正年月日が入っていないが、具体的にどれくらいになるのか。
事務局(岡田専門監)新しいガイドラインの適用は、これに基づいて新たに申請書を出してくる案件からとなっており、今回の竜頭山の案件については、適用は無理である。
ただし、事業者の方には改定したガイドラインの趣旨についてなるべくご理解をいただき、本案件においてもできるかぎり対応をお願いしたいと考えている。
ガイドラインの改正年月日だが、都市景観審議会が5月に開催予定のため、まだ流動的だが、6月前後になるのではと考えている。
(委員)事業者へは、ガイドラインを出す時に、ガイドラインに従ったものを具体的に環境影響評価報告書で示すよう言っておけば、この部会の審議も深くなるのではないか。
例えば、今回出てきた種子の吹き付けや植栽の方法などを具体的に出すよう、事業者ヘはどこかで言っておかなければならない。
(委員)このガイドラインの下に、市で細則を策定し、今言われたようなことが整理されれば、市も我々もやりやすくなるのではないか。
事務局(岡田専門監)ふそう風力の案件を経ることでチェックポイントが明確になり、それを基にして今回の竜頭山の案件を指導してきた経緯がある。
今後も、それらのチェックポイントを積み上げながら、新しい案件を指導していきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。
(委員)※13の関係各課4課(環境企画課、環境保全課、都市開発課、生涯学習課)は例示なのか。
今日の議論の中で道路について話が出ているが、関係各課に入らないのか。
事務局(岡田専門監)ここで挙げた関係各課は、ガイドラインの中で独自に基準を定めている部分の該当課を指している。
法規制の該当課については、別表3の想定される主な法規制の所管課にあるとおりである。
また、今回の案件については、天竜区役所の担当課の方にもオブザーバーとして部会に参加してもらい、情報の把握をしていただいている。
事務局(岡田専門監)今後の流れだが、事業者に今回の質問・意見を踏まえて環境影響評価報告書(案)を修正してもらい、もう一度提出させた上で次回会議を開くこととしたい。
環境影響評価報告書(案)の修正がいつまでにできるか、事業者と時間を調整し、後日開催のご案内をする。
ガイドライン改定についてのご意見は、4/11までに環境企画課へお寄せいただきたい。
事務局(岡田専門監)
≪説明(浜松風力発電事業に係る工事着手前調査報告書)≫
(島田環境部次長) 本日は長時間にわたりご審議いただくとともに、貴重なご意見をいただいた。
今回の案件は、4月中旬以降、事業者が環境保護団体や地元への説明会を行う予定である。
今日委員の方からいただいたご意見を盛り込みながら、事業者から出てくる環境影響評価報告書(案)をチェックし整理していきたい。
またご意見等があれば、いつでもお受けするので事務局までお願いする。
以上をもって、本日の部会を終了する。 |