| 1 開 会
2 挨 拶
織田村都市計画部長
事務局職員の紹介
3 議 事
・浜松市風致地区条例の一部改正(第1種風致地区の建ぺい率の緩和)について(諮問)(緑政課)
川口会長
〔 議案について事務局の説明を求める 〕
事務局(緑政課)
〔 説明 〕
-質疑応答-
古橋委員
ホームページによる意見募集に寄せられた意見に対しては、今後回答をしていくのですか。
事務局(緑政課)
都市景観審議会と市議会で条例改正の了承をいただいてから、寄せられた意見に対して市の考えを回答したいと考えております。
上村委員
配布された資料の中に風致地区内の写真がありますが、7、8ページは悪い例ですか。
事務局(緑政課)
悪い例です。風致地区の規制が守られているところだけでなく、規制が守られていないところの写真を撮ってきました。
上村委員
守られていないのは緑化率だけですか。
事務局(緑政課)
今回は緑の観点で写真を撮らせていただきました。
その他の規制に関しては、現地確認をしておりませんが、建築行政課で建築確認と検査を実施しているので、守られていると判断しております。
堀川委員
富塚地区や佐鳴台地区は説明会に大勢の方が出席されて意見も沢山でたようですが、入野地区はなぜ資料配付だけなのですか。
事務局(緑政課)
連合自治会長と打ち合わせを行った結果、説明会はやらなくて資料配付だけでいいという回答をいただいたので、入野地区については説明会を省かせていただきました。
飯尾委員
建築の設計に携わる者として、現状をお話させていただきます。
通常、住居系の建ぺい率の規制が60%でも、駐車スペースを確保するために建ぺい率を25から30%に抑えて設計しています。資料の中にある写真をご覧になっても分かるように、手前は全て駐車場になっています。
しかし、この写真のように申請時には屋根が無くても、将来的に屋根付カーポートを設置したくなると、建ぺい率の規制を超えてしまい違反となります。だから、申請をせずに勝手に屋根を付けてしまうことはあると思います。
こういった実情を把握した上で、どのように指導していくのか。変化していくものに対して、監視していくことが大切であると思います。
事務局(緑政課)
市としては、提出された書類に対して許可を出しています。また、建築や植栽など計画の全てが完了した後に完了届けを出してもらい、規制が守られているかどうかは、写真で判断しています。
現状としては追跡調査を行っておりません。書類が通った後に、木を抜いてしまうということも話には聞いております。
申請されたもの全てを監視するのは、職員の人数などを考えると難しい部分もありますが、今後は監視体制を作り、出来上がったものに対する指導も行っていきたいと思います。
飯尾委員
少なくとも建築行政課の方で建築の完了検査は行っているはずなので、そのときに風致のチェックもやっていただくということは可能ではないでしょうか。ただ、樹木は植栽時期もあり難しいとは思います。
川口会長
実際の運営にあたっては、監視、指導を徹底していただきたい。
-採決-
川口会長
浜松市風致地区条例の一部改正(第1種風致地区の建ぺい率の緩和)について、お諮りいたします。
本案は、諮問のとおり答申することにご異議ございますか。
委員一同
異議なし。
川口会長
では、ご異議なしと認め、諮問の通り決定いたします。
4 その他
川口会長
〔 その他の事項について事務局の説明を求める 〕
事務局(都市開発課)
〔 引佐風力発電施設等の建設に係る対応について 〕
〔 浜松市景観形成基本計画に係る前回の景観審議会からの指摘への対応について 〕
5 閉 会
織田村都市計画部長挨拶
今後の審議会開催予定
次回の開催については新年度4月下旬を予定。 |