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文書行政課
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平成19年度第8回浜松市都市景観審議会会議録

開催日時2007/07/27(金)
午後1時30分から午後4時30分
開催場所浜松市役所 運営委員会室
出席状況【出席委員】 
川口 宗敏(会長)、小杉山 晃一(職務代理者)、天野 勝博、
飯尾 清三、     北野 佳世子、         斉藤 次義、
坂本 由美子、    匂坂 友和、           名倉 悦男、
古橋 猛、      牧野 怜子、          松下 豊士、
三宅 淳子、     宮本 孝平
【事 務 局】  
花嶋副市長、織田村都市計画部長
[都市開発課] 
鈴木課長 
平野課長補佐
大村都市デザイングループ長
大石屋外広告物グループ長
(都市デザイングループ員)
牧野、良知、神谷、鈴木、和久田
[緑 政 課]
永田課長 
澤田緑地保全グループ長
【関 係 者】
株式会社 新エネルギー技術研究所 笹尾 清貴
株式会社 日立エンジニアリング・アンド・サービス 山本 広世志
株式会社 アズテック 岡部 真也
株式会社 不動テトラ 渡辺 佳紀
【代   理】
浜松中央警察署刑事生活安全課 豊田 博実(杉本 恭利委員)
【欠席委員】 
塚本 こなみ、夏目 正博、東島 義郎、森 重信
傍聴者一般 0人
報道 0人
議事内容1 浜松市風力発電施設等の建設等について
2 浜松市景観形成基本計画策定について
会議録作成者都市開発課都市デザイングループ 和久田 昌弘
記録の方法発言者の要点記録
録音の有無 無
会議記録1 開 会(事務局)
2 挨 拶
   花嶋副市長挨拶
委員及び事務局職員の紹介

3 議 事
○ 浜松市風力発電施設等の建設等について(北区引佐町地内)

-事務局より説明
(浜松市風力発電施設等の建設等に関するガイドラインの概要について説明)
浜松市風力発電施設等の建設等に関するガイドライン内の景観の部門について説明させていただきます。
 本ガイドラインは、本市域内において風力発電施設等の建設等を行う事業者が、当該事業の 実施にあたり法規制を踏まえつつ、環境と景観の保全及び住民生活の影響の観点から自主的に 遵守すべき事項や調整手段を明らかにすることにより、風力発電の導入の促進と地域の振興との両立が図られることを目的としています。
 本ガイドラインの対象としては、風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備を、新築、増築、又は大規模な改修を行う場合としており、発電規模については100キロワット以上のものを対象としています。
(当該風力発電施設等の建設等についての説明)
北区引佐町の風力発電施設については、2,000キロワットの出力の施設を10基、合計で20,000キロワットの規模となりますので本ガイドラインの対象となります。施設の詳細については後ほど説明させていただきます。
(浜松市風力発電施設等の建設等に関するガイドライン内ついて説明) 
本ガイドライン6ページをご覧いただくと(7)に景観について規定されており、具体的にはアからオの内容のことが定められています。
16ページの別表1には、本市の主要な眺望点が記載されており、今回の北区引佐町の議案にかかる主要な眺望点としては、三岳山山頂とかわな野外活動センターの2箇所が該当します。 景観資源については、別表2として書かれていますが、本議案にかかるものはありません。7ページの(7)のイの規定を見ていただくと、四季、昼夜間における景観の変化を視覚的な表現方法において予測し市に提出するものということについて、本議案については合成写真として示されており、これについても後ほど説明させていただきます。7ページの(8)の広告物についての規定は、施設及びその周辺には管理上必要最小限の広告物以外は表示しないようにすると定められており、本議案については広告物の掲出はないと事業者から確認をしてあります。13ページの(9)には専門家等の意見聴取ということで、市は環境、景観又は住民生活の影響について、必要に応じて専門家等から意見を聴取すると定められており、その専門家等とはこの都市景観審議会をあげていることから、当該風力発電施設等の建設等係る景観について委員の皆様からご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
これから風力発電施設の詳細な説明をしたいと思いますが、本議案の関係人として事業者の 豊浦風力発電会社を呼んでいますので、事業者から説明してもらおうと思いますがよろしいでしょうか。
-了承-
それでは事業者の方から説明してもらいますのでよろしくお願いいたします。

-関係者より説明-
 配布したA4横長の浜松風力発電事業に係る環境影響評価書(案)と併せてパワーポイントのスライドで紹介していきながら説明。
 説明内容
1. 風力発電導入・推進の意義
2. 事業計画概要
3. 風車建設予定地を望む景観の四季の変化
4. 当初計画の17基の場合の景観状況
5. 建設場所を斜面中腹にした場合の景観状況
6. 改変箇所の変化イメージ

-質疑応答-
(三宅委員)
 風車の付帯設備として、10基の風力発電施設のどこかに風力発電についての説明板のようなものは付くのですか。
(事業者)
 具体的にどこにどのようなものを付けるということは決まっていませんが掲示板を掲げる予定はあります。地元の自治体や住民も風力発電施設を観光施設として考えているようなので、 地元の方々と調整して観光施設としてアピールしていきたいと考えております。
(北野委員)
住民も観光的な面でも積極的に考えているということで、風車を近くで見られるようにしたり、今どのくらい発電していますよという掲示板等の設置が求められていると思われるのですが、風車のある場所には危険防止のため入れないようにするという説明がありました。そのことについて住民は了解しているのでしょうか。
(事業者)
 安全管理上、一般車両が入れないようにチェーンをかける予定です。それによりゴミの投棄や、  一般車両が風車にぶつかることを防止します。風車のある場所にはチェーンをまたいで入ることができますし、フェンスをつくる予定もありませんので、各自の自己責任で入ることは構いません。また、観光のためにバス等で入りたいという場合には、地権者や市など、鍵を持っている者がチェーンを開けて中に入れるような措置を講じる考えです。なお、チェーンの鍵は、発電会社はもとより地権者や市などに預ける考えです。
 堅いことを言っていますが、実際には風力発電施設について危険性はほとんどありません。 風車の定期点検の時に鉄塔内部に入られ、装置を触られることがあれば危険ですが、ドアはしっかり閉めて点検しますのでご安心ください。
(牧野委員)
 遠景の場合は空が背景となって、風車は見慣れてくればそんなに違和感はないと思われるが、近景となった場合、風車がライトグレーといえどもホワイトに近いものだからかなりの圧迫感を感じると思われます。風車を見に近くまで訪れた人は、近景として森林や樹木を背景とした下部の鉄塔部分も見ることになりますが、その時の色の見え方は森林等と調和しているのでしょうか。なお、白は色として良さそうですが、反射率が高いなど悪い面も持っています。
(事業者)
 イメージ図をご覧いただきますと、林の中にこのような風車があれば人工物として非常に目立つ存在になることは間違いありません。また、当初風車の色は白を予定していましたが、反射率を考慮してライトグレーとした経緯があります。構造物の見え方というより捉え方になりますが、私どもとしては温暖化など地球に対しての風力発電の意義をご理解いただきたいと思います。 風車をグリーンや茶色に着色するということも考えましたが、逆に見る者に違和感を与えてしまうと考えております。事業者としては、この規模の物はライトグレーが良いと考えております。
(牧野委員)
 確かに着色のグリーンや茶色は良いとは思いません。樹木の明るさはミディアムグレーくらいだと思われますが、近景で見えるところに関してはグレーのグラデーション(下から上に向かって薄くなる)のような着色が可能であれば、その方が違和感はないものと思われます。
(川口会長)
 他の国の事例でも良いが、風車に関しての色彩の研究はありますか。
(事業者)
 今回資料には掲載されていませんが、牧草地に建っている風車の根元をグリーンにするという海外の事例はあります。着色をすることは技術的に不可能ではないので、着色により周囲の影響を抑えることができるということであれば検討していくことはできますが、現時点でそのような研究はされていません。
 世界的にコマーシャルを見ても分かりますように、風車の色は白または白っぽい色が多いと 思われます。風力発電の風車に関する色彩については、あまり研究はされておりません。またデザインの研究としては、欧米の高圧鉄塔では、野鳥が止まったりできるようなトラス構造にすると、逆に野鳥がぶつかったりすることもあるので、止まることができないデザインが主流となっております。
(天野委員)
 9ページの風車建設予定地と民家の位置の図を見ると、ガイドラインで規定されている距離は保っていると思われますが、滝沢地区から見える風車の外観は相当近くに見えるのでしょうか。ある風車建設予定地と民家の位置をこの図の縮尺で見ると300mもないように見えます。
(事業者)
 滝沢小学校から風車までの距離は約600mあります。一番近くの民家から風車までの距離は 200mくらいです。そういう意味では実際には、資料のフォトモンタージュより圧迫感を感じられるかもしれませんが、周りが木に囲まれているので学校の登下校時などでは見えますが、家の中からなど生活の中においては、風車は見えることはありません。
(飯尾委員)
 8ページの送電線についてですが、連系変電所から〓1の風車への配電線は道路沿い、〓1から〓10の風車までも尾根づたいの林道を同様な手法で送電するということですね。電柱が尾根づたいに連立していき、風車のところはチェーンをかける予定の新しく造る道路に電柱を立てて送電するといったイメージなのですね。
(事業者)
 風車の傍の電線は地下埋設となりますが、風車と風車を結ぶ間は150m間隔くらいで電柱がある状態となります。
(飯尾委員)
 電線は、風車からチェーンのかかったゲートの所までは地下埋設により通され、そこに中継の電柱が立ち道路沿いに流していくということですね。電線のおよその電圧はどれくらいですか。
(事業者)
 配電線は全て2万2、3千ボルトほどとなります。
(飯尾委員)
 それが高さ14、5mのところを流れるということですね。そうすると観光の話しも出てきましたが、景観審議会として関係ないかもしれないけれども、観光の観点としてどうなのかなと感じますが。 
(名倉委員)
 景観という観点から外れてしまい恐縮ですが、風車から200m先程に民家があるということですが、騒音の点では今までの工事実績の中でクレームが出たなどの経験はあるのでしょうか。
(事業者)
 全くないということはありません。風車から200m、300m先の家から羽音の騒音で悩んでいるということで民家の窓を二重窓にしたりして対応したことはあります。風車に近い家につきましては個別にそのような問題が起きる可能性があるので交渉していかなければならないと思っております。低周波についても、風車から300m以内の家に関しては影響があるのではないかと思っております。
(北野委員)
 風車は、24時間稼働するのでしょうか。
(事業者)
 風が吹けばいつでも回る状態となっています。通常風が吹けば年間で95%くらいの利用稼働率となります。通常1年間で10日から2週間くらいは定期点検を行い、また何かの影響で発電できないことも考えられますが、安全性については、風速毎秒25m以上となると自動的に発電を停止することで確保しています。
(北野委員)
 夜中でもまわっていれば先程の騒音の問題も出てくるということですね。
(事業者)
 年に何回か風が強い時に回転のスピードが上がり羽音の騒音が出てしまうので、近隣の方でやかましいと思う方もいると思われます。そういう場合には、個々に対応していきたいと考えております。
(古橋委員)
 風車の羽の回転ですが、風速で制限しているのでしょうか。それとも回転数の上限が制限されているのでしょうか。
(事業者)
 回転数の上限は毎分約20回転です。1回を3秒でまわる計算となりますが、羽は3枚ありますので音は1秒ごとに出ます。一番回転数が遅い場合は毎分6回転ほどです。回転数は風速を  感知測定して、コンピューターが自動的に判断します。この時、羽の角度もコンピューターが  判断することにより、発電効率を高めると共に騒音を抑えるようなシステムとなっております。
(牧野委員)
 風車の色彩は、全国一律ライトグレーなのでしょうか。
(事業者)
 事例としては、ライトグレーより白色の方が多いです。近年、景観ということでライトグレーにしてほしいとの声があがり始め、自社で行ったライトグレーの事例としては下関市があります。ですが全般的には白の方が多いと思います。他の事業者の傾向はわかりません。
(牧野委員)
 近景の場合には全国的な基準に慣らされていってしまうのが恐いと感じます。せっかくこの 地域でこのような事業があるのならば、いろいろ難しい面もあると思いますが、色などに配慮された方が良いと思います。先程、通学路の中で風車が見えるという話がありました。子どもが  大きな風車の圧迫感に慣らされていってしまうのがかわいそうに感じます。
(事業者)
 今後の課題とさせていただきます。
(斉藤委員)
 動植物調査の話が無いですが、この場が景観審議会だからでしょうか。それは、別のところで議論されているのでしょうか。
(事業者)
 市の環境審議会で審議いただいております。
-採決-
(川口会長)
 他にご質問がないようですので、本都市景観審議会としての意見をまとめさせていただこうと思いますがよろしいでしょうか。本計画(案)について大きな問題はありませんでしたが、しいて事業者に検討をお願いしたいことをあげれば、牧野委員の言った近景で見た時のライトグレーという風車の色彩について、風車と色彩の関係を研究していただき実際に実施する時には最新の研究成果を活かしていただきたいということが、このテーブルに上がったということを付け加えて、今日お出ししていただいた資料に関して景観上の問題については特段の支障は無いという 方向でまとめたいと思いますがよろしいでしょうか。
(委員一同)
 異議なし。
(川口会長)
 話し言葉で申し上げましたが、書面については事務局と私の間で調整させていただいて、各委員に確認していただくという形をとりたいと思いますがよろしいでしょうか。
(委員一同)
 異議なし。
(川口会長)
 では、ご異議なしと認め、この案件については終了させていただきます。
○ 浜松市景観形成基本計画の策定について 
-事務局より説明- 
・ 今後の策定スケジュールについて説明。
・ 9月2日の公開アドバイザー会議の案内。
・ 基本計画(案その1)3章の景観の現況と課題を踏まえた基本方針の分野分けについての説明。
・ 基本計画(案その1)4章の地域ごとの具体的な取組み対象は、次回の(案その2)の中で示していく。
・ 基本計画(案その1)5章について全市の景観形成の目標・方針・指針・地域別景観形成方針にそって、景観形成を推進していくための方策を説明。その中で、都市開発課が受け持つ大規模建築物の景観誘導について重点的に説明。
・ 浜松市景観計画(素案その1)について、景観法に基づく建築行為などの制限に関する事項やその他施策の方向性の説明。

-質疑応答―
(飯尾委員)
確認ですが、景観計画(素案その1)の1ページの3にある行為の制限に関する事項の届出
対象は、延べ面積ではなく建築面積でよろしいですね。
(事務局)
 はい。建築面積です。
(天野委員)
 届出を要する建築物の高さの対象を20mから15mに強化する形になりますが、具体的に何階くらいの建物が対象となるのでしょうか。また、届出対象行為に建築物の新築、増築、改築若しくは移転とあるのですが、移転とは所有権の移転のことをいうのか確認させていただきたい。
(事務局)
 まず、15mの高さですが概ね4、5階建てくらいの高さで考えています。それから移転のことですが、これは所有権すなわち登記簿上の権利移転のことではなく、物理的に物が移動することをいいます。イメージとしては「曳き家」がこの移転にあたります。実際に移転に該当する行為は少ないと思われますが、建築基準法上移転もあるので届出対象行為に挙げています。
(坂本委員)
 届出の時期ですがいつ頃考えていますか。市街化区域の中のことだと思いますが、15m以上の中高層の建物を計画するとなると、住民の方にお知らせする中で景観についての意見が出てくると 考えられます。確認申請の時に一緒に届出をするのか、それとも確認申請以前に届出をしていただき地域の皆様にご理解いただいた上で確認申請を提出するのか、その辺はどうなっていますか。
(事務局)
 まず、現状の大規模建築物等の届出につきましては確認申請を出す2週間前までに届出をしていただいています。今後の届出につきましても、従来と同様に建築確認申請を提出する前の   2週間くらい前までには届出をしていただこうと考えております。それらにつきましては、景観条例の中で明確にしていきたいと考えております。

(小杉山委員)
 前回報告していただいた時にも景観形成基本計画がよく分からないということで、まとまりのない質問をさせていただきました。基本的に地域を6つに区分してそれぞれ基本的な考え方を 導入していくということだと思います。いずれにしても、それぞれの地域ごとに森林法だとか 農振法だとか違った考え方の制度があるわけですが、そういうものとの整合性がどういうふうにつくのか見えにくいものですから、法的なものや既存の計画との整合性が全域にかかわる基本計画がどのように繋がってくるのかが分かるような資料が欲しいです。例えば同じ都市の地域内でも都市公園法のような規制があるわけですが、おそらく景観計画を策定する上でも街の中あるいは住宅地内の公園というものの位置付けが、多分重要になってくると思いますが、昨今のいろんな地域の話題を見ていると、公園というものは法的にどうのこうのということに加えて、住民が避難する場所など防災上の位置付けとして非常に重要視されています。そういった別の要求もある中で景観として公園をどうしていくのかということも考えると、個別の計画などとの関わり方を常に意識しなければ、この景観計画はまとまりのつかないものになってしまうと思われますので、そういったことで全体像が見えやすい資料を是非用意していただければと思います。
(事務局)
 まず、この景観形成基本計画を策定するにあたりましては、スケジュールの中でも示させていただきましたように、庁内の組織といたしまして庁内ワーキング、庁内幹事会ということで、  委員のご指摘のありました公園課、森林課など、事務局を除いて関係各課30課が集まりまして、この計画について各課の施策並びに計画との整合を図りながら進めております。小杉山委員からのご指摘がありましたように、それらの関係がわかりやすい資料につきましては、検討して次回の中では示したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
(牧野委員)
 景観計画(素案その1)3ページのマンセルの表色相の中で、左下に推奨範囲というものが  書かれてありますが、これについては様々な捉え方をされると思います。これだと景観形成基本計画(案その1)の55ページに示されているように、面積的に80%の部分への推奨範囲と捉えられる場合もありえるということで、色相的に推奨範囲と捉えられると景観上よろしくない色が出てくると思います。今後、何かの形で示されていければいいと思います。
(事務局)
 ご指摘ありがとうございます。現在まだ景観形成基本計画(案その1)の段階ですので今後(案その2)にかけまして、今一度いろんな部分で整理した中で示していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
(事務局)
 景観計画(素案その1)の6ページ、7ページの中で景観条例が示されていますけれども、   その中で1点だけ説明させていただきたいと思います。7ページのところを見ていただきますと先程から説明しています景観計画の中で届出対象行為として届出していただいたものにつきまして、特に色彩については変更命令までできるようにしていきたいと考える中で、変更命令に 従わなかった者に対して景観法の中では罰則が規定されておりますが、景観条例の中でも勧告に従わなかった者に対して、氏名の公表ということを条例に規定することを考えております。景観法の中では、氏名の公表という規定はありませんが、本市の景観条例の中で勧告に従わなかった者の氏名を公表するといったことが必要であろうと考えております。今後、この景観条例の中で、罰則を明文化することに向けてきちんと整理していきたいと思います。
(川口会長)
 罰則の規定については浜松市としても非常に悩ましいと思われます。私権への侵害がどの程度までいくかなど、正確に話し始めると法律的なものがどんどん絡んできてしまいますが、今日決めるわけではないけれども、事務局が提示した氏名の公表について何か意見や感想あればお願いします。
(三宅委員)
 氏名の公表ではないけれども、一つのエピソードとして事例を紹介します。農村地域の景観問題ということで、コカ・コーラの看板がある日突然農村地域に立ってしまったことに対して、  景観賞の表彰式に賞の中身を言わずにコカ・コーラ会社の人を呼んだということです。授賞式には景観に対して悪い影響を与えたとしてワースト賞を与えたという思い切ったことをした時代もあったそうです。現在は、個の時代となり裁判沙汰にならないか不安な面もありますね。
(川口会長)
 浜松市では、規制について誘導という言葉を使っていますが、罰則規定の計画を策定するにあたりどの辺まで言及するかが問題となってくると思います。各都市により運用の仕方が変わっております。事務局としては苦労して氏名の公表だけにしようかと考えられたと思います。今日 結論を出すわけではないが、最終的にはこの都市景観審議会でも承認を得なければならない重大な事項です。制限の内容は、静岡市、東京都、京都市と違っても良いのですが、違うなら違うなりに責任を持ちなさいということが言えると思います。景観についてマスコミなどが取り上げる他都市の記事についても関心を持っていただいて、都市景観審議会でご発言いただきたいと思います。
 9月2日のアドバイザー会議のことですが、なぜ公開意見交換会形式にするかとのことですが、市民の方に好きなことを言っていただこうかなと思いまして、そのような形式にしました。アクト通りにある企業に対して、牧野委員などの色彩の専門家からもいろんな意見をいただくなど浜松市は色彩について力が入っています。企業はだいたい私事になった時に初めてこんな法令や条例があったことに気づくのが相場なのですが、少なくとも市民の皆様には施行されたらそれは当然のことと認識していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

4 その他
○ 報告事項 浜松市バス停上屋屋外広告物及びクリーンデーについて
―事務局より説明-
 屋外広告物の方から2点ご報告させていただきます。
 お手元の資料の1ページをご覧ください。本年の2月に行われました第7回審議会において、浜松市バス停上屋広告物について、市内に2箇所の設置計画があることを報告いたしました。 資料の1ページにありますように、6月30日に遠州病院前と静岡銀行浜松営業部前に完成いたしまして、最初の広告物の掲出が行われました。広告物の掲出内容につきましては、関係法令や公序良俗に反しないように表示内容の事前審査を行うようになっています。その審査方法につきましては、「浜松市バス停上屋広告物検討要綱」及び「広告物の表示内容審査項目」を設けまして審査を行い、問題なしとしたものについて掲出の許可をしていくというものであります。また、広告物の表示内容は2週間毎に変わっていくものですから、その都度事前に審査を行いまして、間違ったものが掲出されないようにチェックを行い、許可をしていく形をとっています。これらの要綱については資料の3ページに、審査項目につきましては、4ページに載せさせていただきましたので、詳細については後ほどご覧いただきたいと思います。
 2点目でありますが資料の2ページをご覧ください。毎年9月10日に「屋外広告の日」というものがありまして、本市ではそれに合わせ「クリーンデー」と称し簡易な違反広告物の一斉除去と是正を兼ねチラシを配りまして、違反のないように呼びかけを行っていくものでございます。本年4月からは政令市となり、実りのある「クリーンデー」となるように、全区役所で全市的な取組みをしようと考えてございます。各関係者に参加のお願いをこれからもしていかなければならないと考えております。主な参加予定団体といたしましては、2ページにあるように、  国土交通省や土木事務所、警察署などの公的機関や広告事業者にもお願いいたしまして、全市的な実施を考えております。昨年の実施対象路線や人員につきましては、5ページに載せております。また、配布チラシにつきましては6ページに載せてあるものを配り、是非皆さんルールを  守ってくださいねと啓発していきたいと思っていますので、皆様にもご協力よろしくお願いいたします。

○ 報告事項 二俣景観ワークショップ新聞記事及び都市景観賞について
-事務局より説明-
 報道されました二俣のワークショップの新聞記事について紹介いたします。二俣地区は 市街地と北遠の自然が交わる景観上重要な場所ということで、計画策定と併せまして景観ワークショップを計6回開催していきたいと考えております。その第1回として6月30日の土曜日に開催されたものにつきまして新聞報道がございました。
 この日の二俣地区は最高気温が35℃以上と全国で1番気温が高かった日であり、気象庁が今年から使用し始めました猛暑日の中、今後の景観づくりの具体的な取組みを考える基礎とするため、クローバー通り周辺を参加者が汗だくとなりまち歩きをして景観資源をチェックや再確認をいたしました。
 第2回目につきましては、8月6日の月曜日19時から旧二俣町庁舎で開催する予定となっております。地元の方々からは、二俣地区に興味のある方の参加を是非ともお願いしたいということで、紹介させていただきたいと思います。
 二俣のワークショップの状況につきましては、市のホームページの中でも紹介していきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
 もう1点、都市景観賞受賞作品集のパンフレットについて紹介いたします。これは昨年度実施した都市景観賞受賞の作品集でございまして、この都市景観審議会の中でも昨年度ご 報告させていただきましたが、そのパンフレットができあがりましたのでお配りしたいと思います。委員の皆様におかれましては色々な機会の中でこのパンフレットを活用していただければありがたいと思っておりますので、色々な機会の中でパンフレットを必要な方は事務局までご一報いただければお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。

○ 織田村都市計画部長挨拶

○ 今後の審議会開催予定
次回審議会の開催については10月1日の月曜日を予定していますので、よろしくお願いいたします。

 5 閉 会

会議録署名人




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